業務報酬
■区分E技術者 |
「建築省告示第1206号」では、業務経費の算定に関して簡略な計算方法によることができるとしています。略算方法と称し、直接経費と間接経費の合計を、直接人件費の算定に当って、標準業務人・日数による方法が示されています。
告示に先立って各種の実態調査が行われ、最近の事例について、標準的な業務に対して投入されていた人・日数のデータを集め、これを統計分析して、建物の用途と工事費の規模に応じて、平均的に必要と考えられる業務量の推定式を求めた。 |
また、標準業務人・日数は、別に示された標準業務表の業務を行う場合に必要な業務量であって、特別な業務や部分的な業務の依頼に当っては加除することが必要であり、建築のニーズ、技術、制度等、変化する業務環境の今日的状況に合致した業務基準及び報酬算定方法が、告示の主旨に沿って、それぞれの建築士事務所に用意され、これが依頼主に対して常に開示されていることが必要であり、一つの目安として下さい。 |
■標準業務人・日数の算定式 |
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実態調査は、建築省に設置された建築設計工事監理業務報酬調査委員会が行ったもので、第2類の標準的な条件のもとに、設計と工事監理を合わせて行った事例について回帰分析した結果、下式を得た。 | |||||||||
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これに、調査時点と告示の時点との間の物価変動の影響を補正し、かつ類別間の格差を考慮して告示の表となったものである。 なお物価の変動による補正はその後も必要であるので、解説書にその方法が示され、これに基づいて計算したものが、(社)日本建築士事務所協会連合会によって毎年公表されている。 |
■技術者のランク |
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上記の回帰式を求める際には、実際の人・日数に以下の率を掛けて、全てEランクに換算した値について計算したものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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表2-3-1 建築士の資格及び免許取得後の 業務経験年数等による区分 |
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■標準業務人・日数表 |
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●この表は、平成12年度の建築工事費デフレーターにより推定した数値である。 なお、新耐震設計法等により付加的に必要となる業務に係るもの、電算機使用の場合の変動要素等は加味されていない。 また工事監理等の業務人・日数は、非常駐監理の場合である。 ※この表(Pa)は、1級建築士の免許取得後3年未満、又は2級建築士の免許取得後5年以上8年未満の建築に関する業務 経験を有する者が、設計又は工事監理等を行うために必要な業務人・日数の標準を示したものである。 なお、標準日額人件費(Pb)は上記技術者の人件費とする。 ●告示に掲げられていない工事費に対する人・日数は、実態調査に基づく推計式を利用して求めた。 ●この表の工事費は、消費税に相当する額を控除したものである。 |
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●工事費が5億円の公会堂(設計料及び工事監理料)の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■業務内容との対応 |
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告示と同時に出された住宅局長通達に、以下のように説明されている。 |
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表2-3-2 標準業務に含まれない主な業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 調査研究・企画 | (2) 設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) 工事監理等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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