新たな法定団体へ

平成18年12月に改正公布された建築士法のうち、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定(第7章・第27条の2から5)が平成21年1月5日に施行され、富山県建築士事務所協会及び日本建築士事務所協会連合会は法定団体となりました。

このたびの建築士法の改正により、

■『団体による自律的な監督体制の確立』(第27条の2)

■『加入』(第27条の3)

■『名称の使用の制限』(第27条の4)

■『苦情の解決』(第27条の5)

ページトップへ戻る▲