建築にまつわる税金の紹介 〜マイホームの税金〜

■印紙税

工事請負契約書や売買契約書や住宅ローン契約書には、契約書1年毎に所定の印紙を貼り印鑑で消印する必要があります。これを印紙税(国税)といいます。尚、印紙の貼付の有無は契約書の証明力にはまったく影響はありませんが、印紙税を納付しないと納付しなかった印紙税の3倍の過怠税がかかります。

印紙税の税額
契約書の記載金額 工事請負契約書 売買契約書 住宅ローン契約書
100万円超200万円以下 400円 2,000円 2,000円
200万円超300万円以下 1,000円 2,000円 2,000円
300万円超500万円以下 2,000円 2,000円 2,000円
500万円超1000万円以下 10,000円 10,000円 10,000円
1000万円超5000万円以下 15,000円 15,000円 20,000円
5000万円超1億円以下 45,000円 45,000円 60,000円
金額の記載ないもの 200円 200円 200円

■登録免許税

土地や家屋を取得したり新築したときは、その権利を明らかにするために、登記を行いますが、その際にかかるのが登記免許税です。登記の内容や原因によって税率が異なりますが、次のとおりになっています。

登記の原因 課税標準 税率 特別措置の用件に当てはまる場合
所有権の移転 売買 不動産の価格 5.0% 0.3%
所有権の移転 贈与 不動産の価格 2.5%
所有権の移転 相続 不動産の価格 0.6%
所有権の保存 不動産の価格 0.6% 0.15%
抵当権の設定 債権金額 0.4% 0.1%

(注1)課税標準となる不動産価格は、固定資産税課税台帳に登録された価格です。
尚、土地の登記の場合は固定資産税評価額の1/3になります。
(注2) 住宅金融公庫の抵当権設定は課税されません。
(特別措置の摘要用件)

  • 平成15年3月31日までに新築または取得した自ら居住する住宅で床面積が50m²以上で、
    1年以内に登記したもの

■不動産取得税

土地や建物などの不動産を取得した時にかかる県税で、住宅の新築、住宅・土地の取得した時に課税されます。不動産取得の日から30日以内に税務事務所に申告が必要です。

計算方法
特別措置以外 固定資産税評価額×4%=不動産取得税
特例措置
<住宅の新築・購入・増改築の場合>
(平成16年6月30日までに取得)
(固定資産税評価額−1,200万円)×3%=不動産取得税
(特例措置の摘要要件)
床面積が50m²以上240m²以下である事
例.固定資産税評価額が2,500万円の場合
     (2,500−1,200)×3%=39万円

中古住宅購入や土地についても特別措置があります。詳しくは県税機関にお問い合せ下さい。

■固定資産税

毎年1月1日時点での土地・建物などの所有者に対し市町村が課税します。

計算方法
固定資産税評価額×1.6%(注)=税額
(注)市町村条例によって税率を定めます。高岡市・氷見市などでは1.6%です。
特例措置
<住宅の新築の場合>
次ぎの要件の場合は、3年間その住宅の120m²までの部分の税率が1/2に
減税されます。
(居住部分の床面積が50m²以上250m²以下の新築住宅。
併用住宅の場合は居住部分が1/2以上)
例.床面積200m² 固定資産税評価額2,000万円の場合
120m²までの部分 2,000万円×120/200×1.6%×1/2 =  96,000円
その他の部分 2,000万円×  80/200×1.6%× =128,000円
合計 224,000円

土地についても特例措置があります。詳しくは県税機関にお問い合せ下さい。

■都市計画税

高岡地区では都市計画税は課税されません。

■備考

  • 固定資産税評価額は市町村で算定されるもので、実際の不動産の取得金額により決定されるものではありません。(一般的には坪当たり20万〜30万程度です。)
  • 固定資産税算定用の固定資産税評価額は、不動産取得の翌年に課税されるために不動産取得税用の評価額より20%程度減額されています。
  • 一定の要件にあてはまる住宅を新築や購入して平成15年末までに入居した場合で、公庫や民間の金融機関などからの借入金がある場合、居住した年以後10年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。
    (控除される金額は借入金の残額が5,000万円以下の場合は残額の1%です。)

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